医療体制
医療法人の事業
医療法人が営むことができる事業は,次のように分類できます。
【本来業務】
病院,診療所または介護老人保健施設を運営することがこれにあたります。
【附帯業務】
定款または寄付行為の定めるところにより,医療関係者の養成や再教育,医学・歯学に関する研究所の設置,保健衛生に係る業務,社会福祉業務の一部等を行うことができます。
【収益業務】
医療法人として収益をはかる業務は,付随業務にあたらない限り,原則として禁止されます。
例外として,一定の要件に該当するものとして都道府県知事の認定を受けた医療法人(社会医療法人)は,本来業務に支障のない限り,定款または寄付行為の定めに基づき,収益を当該医療法人が開設する病院の経営に充当することを条件として,一定の収益業務を行うことができるとされます(医療法42条の2第1項)。
【付随業務】
開設する病院等の業務の一部として,またはこれに付随して行われる業務をいいます。
Ex.病院内の売店,駐車場の運営
(千賀 守人)