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相続のためのリーガルコンサルタント

相続財産をめぐって、親族間で骨肉の争いを繰り広げるというのは、我々弁護士もよく見聞するところです。それぞれの話を聞いてみれば、それなりの言い分があり、なかなか譲り合うことができずに紛争が長期化するということもままあることです。

しかし、身近な親族同士で紛争を繰り広げるというのは、決して望ましいことではなく、そのような紛争が生じないように配慮できるのであれば、それに越したことはありません。

それでは、どうしたら相続をめぐる親族間の紛争を避けることができるのでしょうか。

それは、一言でいうと、遺された財産をどのように分配するか定める遺言書を作成することです。

故人が遺言書を作成しないまま亡くなりますと、一定の親族間において相続が発生し、各親族は、法定相続分に応じて、故人の財産を承継することになります。
⇒誰が相続人となり、その法定相続分はどうなっているのかの
  詳細については、こちらをご覧ください。

もっとも、民法は、相続人にも、財産を承継するかどうかのイニシャティブを与えて、相続の承認(単純承認・限定承認)、相続放棄の制度を定めていますので、この場面でも、紛争が生じる可能性があります。
⇒承認・放棄の詳細については、こちらをご覧ください。

相続人が相続を承認し、法定相続分を承継したとしても、それは、一定割合に応じて財産を承継したにすぎません。例えば、父親が死亡し、子供3人が父親の財産を相続したという場合、相続財産について、子供らは、3分の1ずつの割合で権利を取得することになり、特定の財産についての権利を独り占めすることはできません。

そこで、相続人の間で、相続財産をどのように分け合うか、遺産分割協議がなされることになります。
⇒遺産分割の詳細については、こちらをご覧ください。

この場面で、お決まりの紛争が生ずるわけです。

故人がご自身の意思に基づき誰が何を取得するかを定める遺言書を作成しておけば、ある程度紛争を防ぐことが可能となりますが、遺言書には、法が定めた方式があり、裁判所で遺言書の効力を認めてもらうためには、その方式を遵守していることが必要です。
⇒遺言書の詳細については、こちらをご覧ください。

その反面、故人が生前にあるいは遺言書で自由にその財産の処分を定めることができるものとすると、故人と生計を共にする相続人(配偶者・直系尊属・子)の生活が害されるという事態も考えられます。

そこで、民法は、遺言制度と法定相続制度を調整するものとして、遺留分の制度を設けています。
⇒遺留分の詳細については、こちらをご覧ください。

(千賀 守人)

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