遺言書が無いと…
承認・放棄について
相続は、預貯金や不動産等のプラスの財産だけでなく、住宅ローン・借金等のマイナスの財産も含めて故人の遺産を全て承継することが原則となっています。ですが、相続人としては、故人の遺産の内容を全て把握している場合の方がまれであり、ある日突然故人の莫大な借金を承継した・・・などということもあり得ます。
そこで、故人の遺産を相続するか否かについて、民法は相続人にイニシアチブを与えており、相続人は、負債を含めた相続財産を全て承継するか(単純承認)、相続した財産の範囲内で債務を負うか(限定承認)、又は一切を承継しないか(相続放棄)を選択することができます。
単純承認のためには特別な行為は必要ありませんが、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認や相続放棄を行わなかった場合には、単純承認をしたものとみなされます。
【単純承認】
相続人は、故人の負債も含めて、全ての権利義務を承継します。ですから、故人が借金を負っていた場合は、相続人が弁済する必要があることになります。
また、以下の場合にも、単純承認をしたとみなされます。
●相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
●相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部
若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の
目録中に記載しなかったとき。
【限定承認】
相続人が、相続によって得た財産の限度において故人の債務を受け継ぐという承認の方法です。つまり、プラスの財産がマイナスの財産を上回っている場合には遺産を承継するが、マイナスの財産の方が大きい場合には承継しないという制度です。これは、相続人にとっては非常に都合の良い制度に見えますが、以下のような制約があり、ほとんど利用されていないといわれています。
●相続放棄と同様に、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述をしなければなりません。
●相続人が複数存在する場合には、相続人の全員が限定承認をしなければなりません。
●申述が受理された後は、相続財産目録を作成し、相続財産の清算手続(公告、換価、弁済手続等)を行う必要があります。
※限定承認をする場合には種々の制約があります。
⇒詳細はご相談下さい。
【相続放棄】
相続人が、相続によって得た財産の限度において故人の債務を受け継ぐと故人のマイナスの財産がプラスの財産を上回っていることが明らかな場合には、相続人としては、一切の遺産を承継しないことを選択することができます。そのためには、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述をする必要があります。
【ご相談の具体例】
故人の遺産の内容を相続人が把握できている場合は、特に問題は生じないと思われます。しかし、以下のような場合は、個々に具体的な状況を確認して、対処方法を検討する必要がありますので、詳細はご相談下さい。
●故人の借金がどれくらいあるかわからないので調査をしたい。
●故人が死亡してから数年して、突然債権者から督促があったが、そのような債務は知らなかった。
●自分は相続人ではないと思っていたが、先順位の相続人が相続放棄をしたために、突如相続人であると言われたためにどうしていいかわからない
(鷹見 雅和)