弁護士報酬基準(相続)
弁護士報酬基準(基本的に旧日本弁護士連合会報酬基準に準じます)
遺言・相続に関する事件につきましては、下記の金額を基準に、ご依頼人と協議の上決定させていただきます(なお、下記金額には全て消費税が含まれておりません)。
■ 遺言書作成のご指導料
ご依頼人が作成した遺言書案に対する法的アドバイス(遺言作成ご指導)につきまして、手数料5万円(内容の簡単なものの場合)以上で承ります。
また、遺言書作成ご指導と併せて当該遺言書を公正証書にする場合は、手数料8万円(内容の簡単なものの場合)以上で承ります。
なお、遺言書の作成には、遺産の種類、金額、相続人の人数等により、その複雑さが異なりますので、具体的事情をお聞きしながら、費用をご相談させていただきますのでお気軽にご相談下さい(相談のみの場合は、30分当たり5000円となります)。
ご指導料 | |
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遺言書作成 | 5万円以上 |
公正証書にする場合 | 8万円以上 ※その他に公証役場に支払う実費が必要です |
遺言書案を当職らが作成する場合は、上記「ご指導料」の適用ではなく、旧日本弁護士連合会報酬基準に準じた報酬基準(中小企業のためのリーガルコンサルタントのページをご参照願います)に則った弁護士報酬を頂くこととなりますのでご了承願います。
■ 訴訟、調停・審判事件及び交渉事件
遺産に関する争いが生じた場合、争いの内容・程度により、交渉、調停・審判、訴訟事件が考えられますが、ご依頼人が受ける遺産の金額を基準に、下記表に記載する割合・金額を目安に、ご依頼人と協議の上で着手金・報酬金を決定させていただきます。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
但し、上記のいずれの場合においても、 10万円を最低金額とします。 |
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300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※報酬金は、和解(示談)・調停成立・審判等により、事件の処理が終了した場合に、確保できた経済的利益に応じてお支払いただきます。
※調停・審判事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件をお受けする場合は、上記表を基準に、事件の進行具合、複雑さ等を考慮して、減額する方向で協議させていただきます。
その他の弁護士費用はこちら >>> 弁護士報酬基準
成年後見に関する弁護士報酬基準