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弁護士報酬基準(成年後見)

弁護士報酬基準(基本的に旧日本弁護士連合会報酬基準に準じます)

成年後見開始の申立て等の依頼

成年後見人をつけてもらうための成年後見開始の申立て,保佐人をつけてもらうための保佐開始の申立て,補助人をつけてもらうための補助開始の申立ては,いずれも家庭裁判所の審判を求める手続です。

弁護士費用につきましては,申立てをしなければならない家庭裁判所がどこか,申立ての難易等により変わりますが,申立裁判所が東京家庭裁判所で簡単なものであれば,次の金額からお請けします(具体的には,お気軽にご相談ください)。

■着手金(申立てを受任する際にいただく弁護士費用)・・・5万円以上

■報酬金(申立てが認められた際にいただく弁護士費用)・・5万円以上

(いずれも消費税相当額を含みません)

任意後見契約

ご自身の老後の万一に備えて任意後見契約を締結するには,公証人による公正証書による必要があります。

弁護士費用につきましては,締結を依頼する公証人役場がどこか,ご依頼をするご本人の状況,任意後見契約にどのような事項を盛り込むか等よりますが,次の金額からお請けします(但し,弁護士が任意後見人になるには,別途ご相談させてください)

■着手金(受任する際にいただく弁護士費用)・・・5万円以上

■報酬金(契約締結後にいただく弁護士費用)・・・5万円以上

(いずれも消費税相当額を含みません)

■その他の弁護士費用はこちら >>> 弁護士報酬基準
                        相続に関する弁護士報酬基準

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