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保佐

保佐について

後見人を選任すべき程度に至らず、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」に対しては、家庭裁判の保佐開始の審判により、審判を受けた者を被保佐人とし、保佐人を選任することができます。

後見の意義後見の手続き
後見の効果

保佐の意義

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者(後見の対象とされる精神的能力に至らない程度です)を対象として、民法上保護する制度を設けたものです。

本人の精神状態に応じて自己決定を尊重しつつ、保佐人が本人の判断能力を補います。

保佐人には民法13条1項所定の行為について同意権・取消権を与えたほか、申立てにより代理権を与えることができます。

保佐の手続き

家庭裁判所に保佐開始の審判を申し立てます。

家庭裁判所に申し立てることができる者は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官です。

また、市町村長にも審判の請求権があります。

本人以外の者による請求の場合は、本人の同意が必要です。

審判の申立の費用のほか、戸籍謄本、診断書等の書類を添付する必要があります。

保佐の効果

家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人と呼ばれます。 被保佐人の保護のために新たに保佐人が選任されます。 被保佐人が、一定の行為をするには、保佐人の同意が必要になります(民法13条1項)。

同意が必要な行為を列挙しますと、以下のとおりです。

1) 元本を領収し、又は利用すること。
2) 借財又は保証をすること。
3) 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4) 訴訟行為をすること。
5) 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)
  第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6) 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7) 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、
  又は負担付遺贈を承認すること。
8) 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9) 第六百二条(短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること。

上記一定の行為につき、被保佐人が同意を得ないでしたものは、取り消すことができます。

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については同意が不要です。

(大河内 將貴)

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