弁護士報酬基準
弁護士報酬基準(基本的に旧日本弁護士連合会報酬基準に準じます)
法律相談の場合
30分単位 5,000円(消費税相当額を含まず)
通常事件の場合
経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下 |
8% |
16% |
訴訟前交渉の着手金は、経済的利益の8%の金額を3分の2に減ずることができます。
(但し、上記のいずれの場合においても、10万円を最低金額とします) |
300万円を超え3000万円以下 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
3億円を超える |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
※着手金は、訴訟前交渉、第一審、控訴審、上告審着手時にそれぞれお支払いただきます。
報酬金は、和解(示談)・判決等により、事件の処理が成功した場合に、確保できた経済的利益に応じてお支払いただきます。
執行事件の場合
着手金 |
上記通常事件の場合の2分の1(但し、10万円を最低金額とします) |
報酬金 |
上記通常事件の場合と同様(但し、執行事件から受任した場合は、上記報酬の4分の1に減ずることができますが、最低金額は10万円です)。 |
保全事件の場合
着手金は、原則として、上記通常事件の場合の2分の1ですが、審尋又は口頭弁論を経たときは、上記通常事件の場合の着手金の3分の2
(但し、いずれも10万円を最低金額とします)
着手金 |
原則として、上記通常事件の場合の2分の1ですが、審尋又は口頭弁論を経たときは、 上記通常事件の場合の着手金の3分の2(但し、いずれも10万円を最低金額とします) |
報酬金 |
・本案の目的を達したときは、通常の事件の場合の報酬金に準じます。
・事件が重大又は複雑なときは、通常事件の場合の報酬金の4分の1。
・審尋又は口頭弁論を経たときは、通常事件の場合の3分の1。 |
契約締結交渉の場合
経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下 |
2% |
4% |
(但し、上記のいずれの場合においても、10万円を最低金額とします) |
300万円を超え3000万円以下 |
1%+3万円 |
2%+6万円 |
(但し、上記のいずれの場合においても、10万円を最低金額とします) |
3000万円を超え3億円以下 |
0.5%+18万円 |
1%+36万円 |
3億円を超える |
0.3%+78万円 |
0.6%+78万円 |
書面の作成料
▼内容証明郵便
依頼者本人名義で発送する場合 |
1万円から3万円の範囲内の額 |
弁護士名で発送する場合 |
3万円から5万円の範囲内の額 |
▼契約書(定型的なもの)作成
経済的利益 |
手数料 |
1000万円未満 |
5万円から10万円の範囲内の額 |
1000万円以上1億円未満 |
10万円から30万円の範囲内の額 |
1億円以上 |
30万円以上 |
▼遺言書作成
定型的なもの |
10万円から20万円の範囲内の額 |
非定型的なもの |
経済的利益 |
手数料 |
300万円以下 |
20万円 |
300万円を超え3000万円以下 |
1%+17万円 |
3000万円を超え3億円以下 |
0.3%+38万円 |
3億円を超える |
0.1%+98万円 |
時間制の場合
一定時間あたりの単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む)を乗じた額を弁護士報酬とする合意をした場合、1時間あたり2万円とする。但し、事案に応じて、協議のうえ、この金額を増減します。
離婚事件の場合
▼訴訟前交渉/調停事件
着手金 |
報酬金 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
▼訴訟事件
着手金 |
報酬金 |
30万円から60万円の範囲内の額 |
30万円から60万円の範囲内の額 |
但し、調停から引続き離婚訴訟を受任するときは、上記の額の2分の1 |
離婚とあわせ、財産分与・慰謝料請求をする場合には、請求金額について、別途通常事件の場合の基準による着手金、報酬金を加算いたします。
刑事事件の場合
▼起訴前事件
着手金 |
報酬金 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
但し、報酬金は、不起訴・求略式命令等の場合にいただきます |
▼起訴後事件
着手金 |
報酬金 |
30万円から60万円の範囲内の額 |
30万円から60万円の範囲内の額 |
但し、報酬金は、無罪判決、刑の執行猶予、求刑から軽減されたとき等の場合に発生し、無罪判決の場合の報酬金は50万円を最低額とする一定額以上、また求刑から軽減された場合には軽減の程度による相当額をいただきます。 |
※起訴前弁護から引き続き起訴後弁護にいたる場合、起訴前事件の着手金と起訴後事件の着手金、さらには、判決内容によって報酬金が発生します。
※上記は、通常事件の1事件単位の基準であり、複数の被疑事実がある場合は、その分、加算されます。また、事案の軽重・事件に対する認否等により、より高額の弁護士費用が必要となることがあります。
債務整理事件の場合
▼任意整理
着手金 |
債権者1社から2社までの場合 |
5万2500円 |
債権者3社以上の場合 |
2万1000円×債権者数 |
報酬金 |
債権者1社に2万1000円を乗じた金額
※但し、過払金を回収した場合には、上記金額に、回収した過払金に21%を乗じた金額(訴訟提起後の解決については、回収した過払金に25.2%を乗じた額)を加算した額 |
▼自己破産(個人)
着手金 |
債務金額が1000万円以下の場合 |
10社以下 |
21万円 |
11社から15社まで |
26万2500円 |
16社以上 |
31万5000円 |
債務金額が1000万円を超える場合 |
債権者数にか関わらず |
42万円 |
報酬金 |
免責決定が得られた場合に、上記着手金と同額を上限とする。
但し、申立の過程で、過払い金を回収した場合は、上記金額に、回収した過払金に21%を乗じた金額(訴訟提起後の解決については、回収した過払金に25.2%を乗じた額)を加算した額
|
▼個人再生
着手金 |
住宅資金特別条項を提出しない場合 |
31万5000円 |
住宅資金特別条項を提出する場合 |
42万円 |
報酬金 |
債権者数が15社までで事案簡明な場合 |
21万円 |
債権者数が15社までの場合 |
31万5000円 |
債権者数が16社〜30社の場合 |
42万円 |
債権者数が31社以上の場合 |
52万5000円 |
▼会社の整理(任意整理・破産・民事再生)