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財産の管理

債務整理

▼任意整理(私的整理)

 裁判外で、債権者と債務者の話し合いにより、債務者の財産を清算し、または債務者の事業を再建する手続です。特に決まった手続はなく、柔軟で迅速な処理が可能です。

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▼特定調停

 裁判所の関与を受けながら、債権者と債務者で話し合って債務者の再建を図る手続です。

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▼破産手続き

 裁判所から選任された破産管財人が債務者(破産者)の財産を換価処分して債務者の財産等の適切かつ公平な清算を行う制度です。

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▼民事再生手続き

 従来の和議法の欠点を是正し、かつ使いやすい再建型手続です。原則として債務者が経営権を維持したまま、債権者の多数の同意により、事業または経済生活の再生を図ります。小規模個人再生、給与所得者等再生、住宅資金貸付債権に関する特則が個人向けの簡易な手続として用意されています。

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▼会社再生手続き

 株式会社について、破産による事業解体を避け、事業の維持更生を図る再建型手続です。大企業の再建に適切であり他の手続と比べて終結までに時間がかかることが通例です。抵当権等の担保権も更正担保権として更生計画に従って弁済を受けます。

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▼特別清算

 清算中の株式会社について債務超過の疑いがあるときに、裁判所の監督により行われる清算手続きです。破産よりも簡易であり、また、協定による債権者への弁済ができます。

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任意整理(私的整理)編

Q:.私的整理のメリットとデメリットはどのようなものがありますか。
 裁判所等の関与を前提としないために、簡易かつ迅速に債務を整理することができます。
 個人が高利(元本が10万円以上100万円未満の場合年18%を超える利率)の貸金業者等から多額の負債を負ってしまった場合は、利息制限法に基づく引きなおし計算により負債の減額ができます。
 会社の任意整理の場合は、円滑に進めるためには、債権者間の公平を保って信頼を得なければならず、弁護士への依頼が必要です。反対に、事件屋、整理屋のような人物が関与している場合、債権者としては、任意整理は適切でないと考えるべきでしょう。
Q:グレーゾーン金利とは何ですか。
 利息制限法では、金銭の貸付利息について上限が定められています(元本が10万円未満の場合年20%、10万円以上100万円未満の場合年18%、100万円以上の場合年15%)。一方で平成18年改正前の出資法では年29.2%を超えると刑罰の対象となりますが、それ以下では刑罰の対象とされていませんでした。このように利息制限法を越えているが、出資法の刑罰による規制までは至らない利率の部分がグレーゾーン金利です。

 しかし、改正法の施行日以降、出資法の刑事罰の対象となる上限金利が20%に引き下げられ、いわゆるグレーゾーン金利は撤廃されました。利息制限法の上限金利(貸付額に応じて15%から20%)を超える貸付は民事上無効であり、行政処分の対象にもなります。20%を超える利息の契約は刑事罰の対象です。
Q:いわゆるブラックリストというものは何ですか。
 金融機関からの借入状況等については、信用情報機関を通じてそこに加盟している金融機関の間で信用情報が共有されています。個人の借入金について延滞や債務整理等の事実が生じた場合に事故情報として信用情報機関に登録されます。一般にブラックリストという名称のものはありませんが、これら事故情報の信用情報機関への登録を指すようです。

特定調停編

Q:特定調停の特徴は何ですか。
 簡易裁判所で、調停委員の下、金銭債務の返済について、債権者と話し合う手続です。自分で申し立てた場合は、費用が安くすみますし(裁判所への申立費用は債権者1社あたり500円から1000円)、給与差押等の強制執行を一時的に停止できる場合があります。しかし、必ずしも弁護士に依頼した任意整理よりも有利な解決になるわけではありませんし、仮に過払い金が生じている場合は別途返還請求訴訟の手続が必要になります。

破産手続編

Q:産手続では、裁判所に出頭する必要があるのでしょうか。
 破産手続開始後の債権者集会には出頭する必要があります。最初の債権者集会は、破産手続開始後約3か月後に行われます。
Q:債権者集会には、多くの債権者が出席するのでしょうか。
 個人の方が、貸金業者からの負債が多いため破産した場合、貸金業者が債権者として出席することは稀です。いわゆる個人消費者破産では、債権者集会には債権者が1人も出席しないことの方が多くあります。
Q:破産すると、自宅はどうなるのでしょうか。
 破産手続きでは、自宅は手放すことを覚悟しなければなりません。自宅を確保しつつ、債務を法的手続で整理する方法として、小規模個人民事再生手続の再生計画において住宅ローンの特別条項を利用することが考えられます。
Q:破産したことは近所の人にも分かるのでしょうか。
 破産するとその旨が官報公告されますので、官報を読めば、誰が破産したかがわかります。しかし、日常生活の中で官報を毎日読んで、何十人と掲載される破産者の公告を確認することはまず無いので、近所の人が、誰が破産したかを知る可能性は低いといえます。
Q:戸籍には破産したことが記載されるのでしょうか。
 破産したことによって戸籍にその旨記載されることは無く、破産しても戸籍に変動はありません。破産手続きが終了して何年も経過すると、裁判所でさえ以前に破産したか否か調査するのが大変です。
Q:破産すると、現在の仕事は辞めなければなりませんか。
 従業員の方が破産しても、雇用契約に影響はないので、仕事を辞める必要はありません。ただし、生命保険の募集人や、警備員等一定の仕事については資格制限があるため、その仕事はできなくなります。破産による資格制限については、上記の他に、社会保険労務士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、といったいわゆる士業のほか、旅行業務取扱主任者、宅地建物取引主任者、後見人、補佐人などがあります。これらの制限は、復権する(免責されたとき等)ことにより解かれます。
Q:破産した後、どのような手続上の負担がありますか
 まず、破産管財人から破産に関する説明を求められた場合、破産者は説明する義務があります。次に債権者集会に出席することが必要です。通常債権者集会は短時間で終了します。
Q:破産した場合、会社の取締役等の役員にはなれないのでしょうか。
 会社法施行前までは、破産手続開始決定を受け復権していない者は、株式会社の取締役になることはできませんでした。しかし、現在の会社法では、そのような規定はありませんので、取締役等役員に就任することは可能です。
Q:破産した後はどうやって生活していけばいいのでしょうか。
 破産しても、日常生活に必要な家財道具や小額の現金、預貯金等を手放す必要はありません。また、破産手続は、平成○○年□□月△△日××時◇◇分と、時刻まで記載されて手続が開始します。その後に破産者が得た財産(取得の原因が破産手続開始前にある財産は含まれません)は、新得財産といって、破産者の自由に使える財産です。また、それまでの借金は、破産手続きの中で支払われるのみで、免責決定を受ければ支払う必要がなくなります。破産した後は一からの出直しですが、新たに生活基盤を築いてゆくことができます。
Q:免責手続きとは、どのような制度でしょうか。
 免責されると、破産手続開始前の原因で発生した債務について、支払う必要がなくなります。破産手続きによって自宅や自動車等は手放さざるを得ませんが、ローンや消費者金融からの借入金についてもはや支払う必要が無く、経済的な再出発ができます。
Q:免責されない債権はありますか。
 あります。税金や罰金等は免責されません。また、扶養義務にかかる請求権(子供の養育費など)や一定の不法行為による損害賠償請求権等も免責されません。
Q:主債務者が破産して免責を受けても連帯保証人は請求を受けるのでしょうか。
 はい。主債務者が、破産し免責を受けても、連帯保証人の責任は軽減されません。

民事再生編

Q:民事再生手続と破産・免責手続きはどのように異なるのですか。
 破産・免責手続きは、手続開始時の破産者の財産を破産管財人が換価して総債権者に平等に弁済し、債務については免責を受ける手続です。一方、民事再生手続は、債務者の再建のための財産を残しつつ債務者が中心となって債務減免等を含む再生計画を提出し、債権者集会の決議と裁判所の認可決定を経て弁済し、再建を図る手続です。
Q:小規模個人再生手続とはどのような手続ですか。
 民事再生手続は、中小企業や個人事業主を主な対象として想定されたものでありますが、個人の利用も可能です。ただ、負債額の少ない個人が利用するには複雑であったため、継続的な収入の見込める個人向けに設けられた簡易な再生手続です。
Q:小規模個人再生手続は、裁判所に出頭する必要があるのでしょうか。
 小規模個人再生手続の場合、債権者集会が無いので、出頭する必要がありません。再生計画案については、書面決議によります。
Q:給与所得者等再生とはどのような制度でしょうか。
 負債の少ない個人で、かつ給与等の定期的な収入が見込まれる者については、一定額の計画弁済額を条件として再生債権者の同意を不要とする制度です。
Q:住宅資金貸付債権に関する特則とは。
 住宅ローンについて、再生計画において特別条項を定めることによって、住宅を手放すことなく債務の整理を可能にする方法です。住宅ローンについては従来どおり支払を続けることが通常です。

会社更生手続編

Q:会社更生とは、どのような手続ですか。
 会社更生は、窮境にある株式会社を再建するための強力な裁判上の手続です。他の再建手続と異なり抵当権、質権、特別の先取特権、商事留置権等の実行を一般的に抑えて、更生計画を策定、遂行することにより株式会社を再建します。

特別清算編

Q:特別清算手続きは、どのような場合に用いられますか。
 小規模な株式会社会社や同族会社のような株主数の少ない株式会社の清算のために、「破産」という厳格な手続を避け、簡易・迅速に清算処理を進めたいときや、税務対策として親会社が赤字の子会社を整理するときに用いられることがあります。

(大河内將貴)

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