遺言書が無いと…
遺産分割について
故人の遺産の相続人が決定し、各自の相続分割合(法定相続等)が決定しても、実際にどの相続人が遺産のどの部分を取得するかは未確定のままです。そこで、相続人は、故人が遺言書で遺産の分割を禁じた場合を除き、協議によって遺産分割を行うことができます。遺産分割協議の時間的制限は特にありませんが、相続を知ったときから10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があることや、相続税の軽減を受けるには遺産分割が前提であること、遺産の散逸や相続関係者の複雑化などが考えられますので、なるべく早めに行った方がよいといえます。
【遺産分割の方法】
@遺言書
故人が、遺言書で、具体的な分割の方法を定めている場合は、その方法に従います。
A遺産分割協議
遺言書がない場合又は遺言書があっても具体的な分割方法が書かれていないような場合には、相続人全員による協議によって、分割方法を決定することになります。なお、相続人全員の合意による遺産分割協議では、遺言書に書かれた分割方法・分割割合とは異なる取り決めをすることも可能です。
B遺産分割調停・審判
相続人間の協議がまとまらない場合には、遺産分割を家庭裁判所に請求(調停又は審判)することができます。
調停では、相続人各人の意向を聴取したり、遺産の鑑定を行うなどして遺産を把握したうえで、相続人間の合意を目指し話合いという形式で進められます。また、調停が不成立になった場合には審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をするとされています。
【遺産分割の実際】
@不動産の分割
現預金などのように容易に分けることができませんので、現物分割、換価分割、代償分割などが考えられます。
■現物分割
相続人Aは建物、Bは土地などという具合に、各不動産が共有状態にならないように各自が取得することです。
■換価分割
不動産を一旦第三者に売却して、その代金を相続人間で分配する方法です。
■代償分割
不動産を相続人のうちのだれかに帰属させて、その代わりに、不動産を取得した相続人が、他の相続人に対して、彼らが本来取得するべき不動産の価値に見合う金銭を交付するという方法です。
A債務の分割
遺産分割で債務に関する合意をした場合でも、それは、あくまで相続人間の内部事情と言うことになります。債務は、法定相続によって当然に分割されますので、それを債権者に対して主張することはできません。ただし、債権者が相続人間の分割に同意した場合には、債務者を変更することは可能です。
B遺産分割協議書
遺産分割は、相続人全員の合意で成立し、必ずしも遺産分割協議書を作成する必要はありませんが、不動産の所有権移転登記、相続税の申告等には必ず必要になりますし、後日の争いを避けるためにも、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
また、一旦成立した遺産分割協議は、無効・取消原因がない限り、やり直すことはできません。
【遺産分割で紛争が生じる場合】
相続人間の協議でスムーズに話し合いがまとまるに越したことはありません。しかし、
●相続人の一部に対して生前贈与があった場合
●故人の生前の面倒を見てあげた相続人がいる場合
●故人の事業を手伝いその資産形成に寄与した相続人がいる場合
●故人の遺産を隠匿している相続人がいる場合
等のような場合では、相続人間で争いになる可能性が非常に高いといえます。そのような場合には、ご相談ください。⇒ご相談はこちら
(鷹見 雅和)