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財産の管理

下請代金支払遅延等防止法(いわゆる下請法)

 売り先(顧客)が売掛金を支払ってくれない。企業にとって、これは、深刻な問題です。

 売掛金の回収の箇所においては、一般的に、顧客が売掛金の存在や金額を争ってきたり、あるいは、なかなか返済してくれないという場合にどのように対処するかをみてきました。これは、一般法である民法レベルでの対応です。

ところが、現実の取引においては、顧客の方の資本が大きく、こちら側が下請的な立場におかれているというケースが多く見受けられます。
 そのような場合、顧客がその優越的な地位を利用して、不当に代金の減額や値引きを求めたりする例が散見されます。
 中小企業にすれば、そんな不当なことは嫌だと思いながらも、今後の取引のことを考えると、応ぜざるを得ない。

 このような状況を何とか改善することは、できないのでしょうか。

 実は、そのような状況を打破するために作られた法律があるのです。

 下請代金支払遅延等防止法(いわゆる下請法)というのがその法律です。

 下請法は、下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的として作られ(下請法1条)、下請事業者を守るために、様々な工夫を凝らしております。
 以下には、この下請法についてみていくことにしましょう。

下請法の適用(保護)を受けるためには、どのような要件を満たさなければならないのですか。

下請法は、1)物品の製造委託、2)物品の修理委託、3)情報成果物作成委託、4)役務提供委託の4つの取引行為について、取引を行う事業者の資本規模の観点から、下請法の適用の有無を決めています。

(1) 取引行為の4類型

1)物品の製造委託
 物品の製造委託とは、物品を販売し,または製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザイン、ブランドなどを細かく指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいいます。
 なお、ここでいう「物品」とは動産のことを意味し、家屋などの建築物(不動産)は対象に含まれません。建設工事請負の下請取引については、下請法とは別に、建設業法に規定があり、これにより規制が図られているからです。

2)物品の修理委託
 物品の修理委託とは、物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託することなどをいいます。

3)情報成果物作成委託
 情報成果物作成委託とは、ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなど、情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することをいいます。

 情報成果物の代表的な例としては、次のものを挙げることができます。

  1. プログラム
    プログラムそのもの、制作過程のシステム設計書など(ゲームソフト、アプリケーションソフトなど)
  2. 映画、放送番組その他影像または音声その他の音響により構成されるもの(テレビ番組、CM、アニメーションなど)
  3. 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合により校正されるもの(デザイン、設計図、雑誌広告など)

4)役務提供委託
 運送やビルメンテナンスをはじめ、各種サービスの提供を行う事業者が、請け負った役務の提供を他の事業者に委託することをいいます。
ただし、建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、建設業法に規定があり、役務には含まれません。

(2) 上記取引を行う当事者の資本の規模について

■1)物品の製造委託、2)物品の修理委託、3)情報成果物作成委託のうち、プログラムの作成委託、4)役務提供委託のうち、運送・物品の倉庫による保管・情報処理の委託については、委託者受託者が次のいずれかの要件を満たす必要があります。

■3)情報成果物作成委託のうち、前項で掲げたプログラム以外の情報成果物の委託、4)役務提供委託のうち、運送・物品の倉庫による保管・情報処理以外の委託については、委託者受託者が次のいずれかの要件を満たす必要があります。

下請法が適用されると、中小企業(下請事業者)にとってどのようなメリット(効果)があるのですか。

下請法の適用が認められると、下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護のため、親事業者には次の4つの義務が課されると同時に、親事業者には次の11項目の禁止事項が課せられています。

(1) 親事業者の義務

1)書面の交付義務(3条)
 親事業者は、発注の際、直ちに下請代金額、支払期日等を記載した書面(下請法3条に規定されている関係で、3条書面とよばれています)を交付しなければなりません。

2)支払期日を定める義務(2条の2)
 親事業者は、下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めなければなりません。

3)書類の作成・保存義務(5条)
 親事業者は、下請取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存しなければなりません。

4)遅延利息の支払義務(4条の2)
 親事業者は、支払期日までに下請代金を支払わなかった場合には、物品を受領した(役務の提供受けた)日から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、公正取引委員会規則で定める遅延利息を支払わなければなりません。

 この遅延利息については、年率14.6%と定められています。
 なお、親事業者が、3条書面を交付する義務、取引記録に関する書類の作成・保存義務を守らなかった場合には、違反行為をした者(担当者本人)のほか、会社も50万円以下の罰金に処せられます。

(2) 親事業者の禁止行為

1)受領拒否の禁止(第1項第1号)
 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、親事業者が注文した物品等の受領を拒むことは禁止されます。

2)代金の支払遅延の禁止(第1項第2号)
 親事業者が下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないことは禁止されます。

3)下請代金の減額(第1項第3号)の禁止
 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、親事業者があらかじめ定めた下請代金を減額することは禁止されます。

4)返品の禁止(第1項第4号)
 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、親事業者が受け取った物を返品することは禁止されます。

5)買いたたき(第1項第5号)の禁止
 親事業者が類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めることは禁止されます。

6)購入・利用強制(第1項第6号)の禁止
 正当な理由がある場合を除き、親事業者が下請事業者に対して自己の指定する物・役務を強制的に購入・利用させることは禁止されます。
購入・利用強制が許される正当な理由がある場合について、下請法は、下請事業者の給付の内容を均質にし、またはその改善を図るため必要がある場合を掲げています。

7)報復措置 (第1項第7号)の禁止
下請事業者が親事業者の@からEまでの不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して、親事業者が取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすることは禁止されます。

8)有償支給原材料等の対価の早期決済 (第2項第1号)の禁止
 親事業者が下請事業者に有償で支給した原材料等の対価を、当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすることは禁止されます。

9)割引困難な手形の交付(第2項第2号)の禁止
 下請代金の支払について、親事業者が一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することは禁止されます。

10)不当な経済上の利益の提供要請 (第2項第3号)の禁止
 親事業者が下請事業者から自己のために金銭、労務の提供等をさせることは禁止されます。

11)不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(第2項第4号)の禁止
 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、親事業者が費用を負担せずに注文内容を変更し、又は受領後にやり直しをさせることは禁止されます。

下請事業者としては、現実に親事業者から下請法が禁止するような取り扱いを受けたとしても、なかなかそれを訴えることはできません。
下請法の実効性は、どのように図られているのですか。

公正取引委員会及び中小企業庁は 違反行為に対して厳しく取締を行っています。

(1) 書面調査・立入検査

 公正取引委員会及び中小企業庁では、下請取引が公正に行われているか否かを把握するため、毎年、親事業者、下請事業者に対する書面調査を実施しています。また、必要に応じて、親事業者の保存している取引記録の調査や立入検査を実施しています。
 民事訴訟などでは、下請事業者が親事業者を名指しで取引行為を特定して訴える必要がありますが、下請事業者が親事業者の下請法違反について訴えるとすると、その後の取引行為の実質的な停止など不利益を被るおそれがあります。
 そこで、下請法の運用では、下請事業者から申立があった場合、親事業者に対して、行われている取引全般の書面調査を実施して投網をかけ、問題となる違反行為をあぶりだす運用がとられているようです。
なお、親事業者に対する定期的な書面調査などにおいて報告をしなかったり、虚偽の報告した場合、また、公正取引委員会や中小企業庁の職員による立入検査を拒んだり、妨害した場合、その者は、50万円の罰金に処せられま

(2) 措置請求

 中小企業庁がその調査において親事業者による下請法4条の禁止事項に対する違反があると認めるときには、中小企業庁長官は、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができるとされています。

(3) 勧告・公表

 公正取引委員会は、親事業者が下請法に違反したと認められる場合、それを取り止めて原状回復させること(減額分や遅延利息の支払い等)を求めるとともに、再発防止などの措置を実施するよう、勧告・公表を行っています

(千賀守人)

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