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財産の管理

知的財産権について

日々の業務の中で、

・新製品を開発した。
・機械の改良をした。
・いい商品名を考えついた。

等の場合には、特許、実用新案、商標等の出願登録について検討する必要があります。

第三者が御社の真似をしたことに対してそれを止めさせる等という権利保全のためだけではなく、仮に第三者が先に出願してそれが登録されてしまった場合には、逆にその第三者からクレームをつけられることを防止するためにも、第三者に先んじて権利化しておく必要があります。

そんなバカな・・・と思われるかもしれませんが、他者に先に権利化されてしまうと、自分が先に発明したんだからと言っても始まらず、その権利行使を免れるためには、かえって先に使用していたことを立証しなければならなくなり、それには大変な手間がかかるのが通常です。

では知的財産権には何があるでしょうか。

特許権

・産業上利用できる発明
 (発明:自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)
新規性、進歩性等の要件を満たすこと

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実用新案権

・産業上利用できる考案であって物品の形状、構造又は組み合わせに係るもの
 (考案:自然法則を利用した技術的思想の創作)
新規性、進歩性等の要件を満たすこと

意匠権

・工業上利用することができる意匠の創作
 (意匠:物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合で、視覚を通じて美観を起こさせるもの)
・新規性、進歩性等の要件を満たすこと

商標権

・自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標
 (商標:文字、図形、記号、立体的形状(若しくはこれらの結合)又は
  これらと色彩との結合)
・自他商品、役務の識別力を有するもの
・他人の登録商標と同一又は類似ではないもの

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著作権

・思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
 (著作権は、登録が権利発生の要件ではなく、創作のあった時点から
  当然に生じます。)
登録しなくても創作の時に発生する権利

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※著作権以外のものは特許庁の所管ですが、著作権は文化庁の所管となります。
※その他に半導体集積回路、種苗に関するものも登録することが可能です。

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