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組織の管理

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

H20.10.1施行(遺留分の特例制度はH21.3.1施行)

 上記の通り、事業承継には種々の方法がありますが、それぞれメリット・デメリットを抱えています。そこで、事業承継を行いやすくするために、法律が定められました。以下に概要を記載します。

1)遺留分に関する民法の特例

 遺言書を作成して後継者に全ての自社株式を相続させる旨を定めたとしても、「遺留分」を有する他の相続人は、自己の取り分が「遺留分」を下回った場合、遺留分以上の財産を取得した相続人に対して、財産を返還するよう求めることができます(遺留分減殺請求)。相続人間の折り合いがうまく付かない場合は、これによって事業の承継が妨げられる場合も生じます。

 従前は、現経営者の死後に争いが起きないようにするため、被相続人の生前に各遺留分権者が「遺留分の放棄」をすることが可能でした。しかし、放棄をするためには、各遺留分権者が裁判所に申立をして裁判所から許可を受けるという手続が必要であったり、特定の財産の一部を放棄するということができませんでした。
そこで、法律によって特例が定められました。

1.除外特例

後継者及び他の遺留分権者は、後継者が現経営者より贈与等によって取得した自社株式につき、遺留分算定の基礎財産に参入しない旨の合意をすることができます。それによって、自社株式を遺留分減殺請求の対象から外すことができます。

2.固定特例

後継者及び他の遺留分権者は、後継者が現経営者より贈与等によって取得した自社株式につき、遺留分算定の基礎財産に参入する際の価額を、合意時点の価額とする旨の合意をすることができます。それによって、将来の自社株式の価値上昇分を、遺留分減殺請求の対象としないことができます。

⇒上記2つの合意は、ともに経済産業大臣の確認、裁判所の許可が必要です。

2)金融支援措置

事業承継の際には、多額の資金が必要となる場合があります。後継者による他の相続人が取得した自社株式の買い取り、後継者による相続税や贈与税の支払い、会社による自社株取得、M&Aの資金など様々です。そこで、融資に関する特例が定められました。

■中小企業信用保険法の特例

事業承継に関する資金の融資につき、信用保証協会の保証を利用する場合、通常の保証枠とは別枠で融資を受けられるというものです。

■株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例

事業承継に関する資金の融資につき、通常の金利(基準金利)ではなく、特別に低い金利で融資を受けることができるというものです。

⇒上記融資を受けるための必要資金の内容及び事業者としての要件が定められており、又経済産業大臣の認定を受ける必要もあります。

株式等の納税猶予制度

後継者が贈与、相続又は遺贈により取得した株式等につき、贈与税及び相続税の猶予制度が設けられました。

⇒特例適用の要件、内容が詳細に定められており、又経済産業大臣の認定を受ける必要もあります。

※それぞれの制度について、適用される事業者範囲が制限されており、作成する書面の内容、手続等も細かく定められておりますので、具体的な方法等については個々にご相談下さい。

(鷹見雅和)

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