本人の判断能力が低下する前に、任意後見人となる予定の者と、任意後見契約を締結し、万が一本人の判断能力が低下した場合には、契約で委任した事項の事務処理を本人に代わって行ってもらうという制度です。
法定後見制度とは異なり、本人が自分で任意後見人を選定することができ、また後見事務の内容も任意後見契約で定めることができるところが特徴といえます。
なお、任意後見制度は、「任意後見契約に関する法律」(以下、「法」といいます)に規定されています。
まず、任意後見契約を締結する必要がありますが、この契約は、公証人の作成する公正証書により締結しなければなりません。
任意後見契約も契約ですので、一般の契約と同様に、本人に意思能力が備わっていることが必要です。 公証人に作成してもらうということは、適正な契約書の作成のみならず、本人の意思能力に疑問がある場合には医師の診断書を提出させたりするなど、後日紛争が起こらないような適法かつ有効な契約を締結することが目的です。
任意後見契約を締結しますと、公証人が法務局へ登記嘱託をすることによって、任意後見契約が登記されます。
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任意後見契約では、本人が「自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する」(法第2条1号)ものとされています。
本人が委任したい事項は個別のケースによって異なると考えられますが、一般に、生活、療養看護に関する法律行為としては、介護や福祉施設入所に関する契約、医療に関する契約の締結等が考えられます。
また、財産の管理に関する法律行為としては、預貯金の取引(管理・払戻等)、不動産等の財産の管理・処分、定期的な収入(家賃等)の受領、日常生活に関連する取引等が挙げられます。
また、代理権の範囲についても、代理権目録にて定めることになります。
これらの事項は、登記事項として公的に証明されますので、取引の安全に資することになります。
任意後見人は、資格上の制限がありませんので、法律が定める欠格事由に該当しない限り、本人の親族、友人、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や、社会福祉協議会等の社会福祉法人、公益法人、営利法人等の法人も任意後見人とすることができます。
任意後見契約は、締結しただけでは任意後見の効力が生じません。任意後見監督人が選任されたときから効力が生じるものとされ、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者が申し立てることによって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することになります。
この申立は、本人の判断能力が低下した場合、つまり「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるとき」に行うものとされており(法第4条1項)、補助開始の場合の判断能力と同程度か、それ以上に判断能力が低下したときを意味するとされております。
申立は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
任意後見契約は委任契約ですので、委任契約上の受任者の義務(善管注意義務)を負うと考えられます。
この義務は、職業や社会的・経済的地位に応じて平均人に一般的に要求される程度の注意義務とされます。
一概に言うことは難しいですが、簡単に言いますと、自己のものと同じようなぞんざいな扱いは許されず、他人の物として心して処理しなさいということと考えられます。
また、「本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」(法第6条)ともされております。
具体的には、以下のような事項を行う必要があると考えられます。
1)財産調査・目録作成
2)本人が受ける介護や医療の内容の確認
3)事務の報告(任意後見監督人に対して)
任意後見監督人の選任によって、任意後見契約の効力が生じます。
任意後見監督人となることのできない者として、一定の親族、未成年、破産者等が法律で定められています。
また、任意後見監督人の選任申立の際に候補者を推薦することはできますが、家庭裁判所がその候補者を任意後見監督人に選任するとは限りません。
任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、家庭裁判所に対して定期的に報告することとされております(法第7条)。
任意後見人が、与えられた代理権を濫用するなど不正な行為を行わないように監督することが、任意後見監督人の職務です。
任意後見契約を締結した後は、その訂正、変更(受任者の変更も含めて)の際には、改めて公正証書を作成して登記する必要があります。
また、任意後見契約を解除する場合も、厳格に方式が定められており、
@任意後見監督人が選任される前は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって
A任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができる
とされております(法第9条)。
また、任意後見契約が解除以外の事由で終了するのは、任意後見人の解任(法第8条)、法定後見の開始(法第10条)、本人又は任意後見受任者の死亡・破産の場合があります。
このように任意後見が終了した場合には、その旨の登記をしなければなりません。終了の登記がなければ、代理権の消滅を、善意の第三者に対抗することができません(法第11条)。
(鷹見 雅和)