後見または保佐を開始すべき程度に該当しない「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」については、家庭裁判の補助開始の審判により、審判を受けた者を被補助人とし、補助人を選任することができます。後見と保佐よりも軽度の状態の方を対象としています。。
軽度の痴呆・精神障害等の方の自己決定を尊重して、特定の法律行為について必要な保護方法(代理権、同意権・取消権の対象)を選択できるようにした柔軟な制度であるといわれています。
家庭裁判所に補助開始の審判を申し立てます(なお、補助開始の審判と同時に、代理権付与の審判または同意権付与の審判とともに申し立てしなければなりません)。
家庭裁判所に申し立てることができる者は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官です。
また、市町村長にも審判の請求権があります。
本人以外の者が申し立てるには、本人の同意が必要です。
審判の申立の費用のほか、戸籍謄本、診断書等の書類を添付する必要があります。
市町村長に審判の請求権が認められています。
(老人福祉法32条、知的障害者福祉法28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律51条の11の2)
補助開始の審判を受けた本人は、被補助人、被補助人(本人)を保護するために選任される者を補助人と呼び、家庭裁判所から選任されます。
補助人は、上記の補助開始の審判と同時になされた代理権付与の審判または同意権付与の審判により、その代理権、同意権・取消権が与えられますので、審判の内容によりその範囲は様々です。
代理権の範囲や同意を要する行為は、後見、補佐および補助に関する登記の登記事項です。
なお、代理権、同意権・取消権はのちに拡張(追加)することもできます。
(大河内 將貴)